定款およびプライバシーポリシー

■プライバシーポリシー

特定非営利活動法人日本創造力開発センター    2006年(平成18年)12月01日
「特定非営利活動法人日本創造力開発センター」は、ご提供いただいた個人情報につきましては、下記の目的の範囲内で取り扱いさせていただきます。

ご本人確認、会費の請求、総会の通知、及びその他法人運営に係わること
電話、電子メール、郵送等各種媒体による、
●講演会の参加案内
●セミナー・公開コースの案内
●創造力開発に関する相談受付
●機関誌の送付
等、法人のサービスに係わること
上記の他、法人の情報提供に係わること
なお、当法人は、会員の継続が解除された後も、本利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。

当法人は、ご提供いただいた個人情報につきましては、上記利用目的を達成するため、業務委託先又は提携先に預託する場合がございます。また、法令等に基づき、裁判所・警察機関などの公的機関から開示の要請があった場合には、当該公的機関に提供することがございます。

「特定非営利活動法人日本創造力開発センター」は以上の方針を改定することがあります。その場合すべての改定はこのホームページで通知いたします

 

■日本創造力開発センターの定款(抜粋)

第1章   総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本創造力開発センターという。
英文名をJapan Creativity Development Center
略称をJCDCとする。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府枚方市東香里南町38番-11号に置く。

(目的)
第3条 この法人は、企業・各種機関の技術者や次世代を担う若年者等を対象に、創造的な人材を育成するための教育プログラムの開発、各種セミナー・講演会の開催、コンサルティング、各種コーディネート等に関する事業を行うことにより、もって高度な創造的能力をもった人材の輩出を促進し、教育活動・経済活動・地域社会活動の発展、ひいては社会全体の活性化に寄与することを目的とする。

(活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)子どもの健全育成を図る活動
(2)経済活動の活性化を図る活動
(3)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
特定非営利活動に係る事業
①創造的な人材育成に係わる講演会、セミナー等の企画・開催事業
②創造的な人材育成に係わる教育研修事業
③創造的な人材育成に係わる情報提供事業
④創造的な人材育成に係わる出版物発行事業

第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、法人の活動を推進する個人
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長は、会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を1年以上滞納したとき。

(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、その理由を問わず、これを返還しない。

 

※定款全文については事務局にご請求下さい。